不動産の売却に伴う税金について詳しく解説します

不動産の売却に伴う税金について詳しく解説します
名古屋市で家を購入して住んでいたけれども、転勤や地元への帰郷などで不動産を手放さなければならないこともあるかもしれません。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかることをご存知でしょうか?この記事では、不動産の売却に伴う税金の種類や算出方法、節税の方法について詳しくご説明しますので、ぜひご参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金の種類とは? 不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3種類があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
それぞれの税金について、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に必要となる書類に課せられる税金です。
契約書に所定の収入印紙を貼り付けることで支払います。
印紙税の税率は契約書に記載されている金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
具体的な金額は幅広いですが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。
不動産の売却額と比較して大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、買い手を自分で見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
この際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ仲介手数料も高額になります。
法律で定められた上限額では、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
名古屋市にお住まいの方へ
名古屋市内での物件売却をお考えの方に、お得な情報です。
地元不動産会社のゼータエステートでは、物件が売れるまで仲介手数料が半額になるサービスを提供しています。
売却が成功するまで、手数料の負担を軽減することができるので、ご売却を検討中の方におすすめです。
詳細はゼータエステートにお問い合わせください。